スモトク仲介 紹介制度

スモトク仲介の紹介制度『スモ得紹介』

スモトク仲介では、快適な住まいに関することで、末永くお手伝いしていきたいと考えております。お取引後も、今以上にご満足いただけるよう、さまざまな場面でサポートさせていただきます。

顧客紹介や再契約特典についての制度、『スモ得紹介』をご用意いたしました。

あなたのまわりに、不動産の購入や売却をお考えのお友達やご親戚の方はいらっしゃいませんか?

『スモ得紹介』では、物件を紹介された方も、紹介した方もお礼をいたします。紹介された方は、スモトク仲介所定の仲介手数料の割引後に、さらに追加の割引、もしくは商品券の進呈を受けられます。

大手不動産では、紹介者様へ一律5万円で1回限りの紹介料が一般的です。しかし、『スモ得紹介』では、大手不動産よりお得な紹介制度となっており、何回でもご利用可能です。

皆様の周りに、マイホームの購入、売却、リフォームをお考えの方はいらっしゃいませんか?お子様、ご両親、ご親戚、友人、職場の関係者、仕事の顧客など、お探しでしたらぜひご紹介ください。

紹介料の継続的受け取りは合法です。経済産業省が2016年6月15日に、「宅地建物取引業」の免許を持たない個人や法人が不動産業者へ顧客を紹介した際に、手数料を受け取る行為を「合法である」と認定しました。経済産業省 広報(2016/6/15)より

紹介の特典

成約価格ご紹介いただいた方
(紹介する人)
ご紹介された方
(成約者様)
1,700万円未満3,000円のクオカード3,000円のクオカード
1,700万円以上~
5,000万円未満
物件価格の0.1%の商品券成約価格の0.2%の値引き
例)2,500万円の場合25,000円の商品券50,000円の値引き
例)4,000万円の場合40,000円の商品券80,000円の値引き
5000万円以上50,000円の商品券100,000円の値引き

表の値引き額は、所定の仲介手数料値引き後に更に適用されます。

仲介手数料の値引き額が0円の場合は、該当する値引き額分の商品券を進呈いたします。

ご紹介いただいた方が、ご紹介された方の分をまとめて商品券で受け取ることも可能です。

制度の条件:

  • ご紹介いただいた方が、ご契約前に所定の紹介料申込みの申請が完了していること
  • ご紹介いただいた方とご紹介された方が、一取引の当事者(同世帯等)ではないこと
  • ご紹介いただいた方が、法人ではないこと
  • ご紹介された方が、既にスモトク仲介にご依頼済みでないこと
  • ご紹介された方が、スモトク仲介の顧客登録後、3ヶ月以内に成約すること

支払い時期:

  • 売買決済時、仲介手数料の支払いの際に適用させていただきます。
  • 商品券の場合は、残金決済・お引渡し完了後、2週間以内に発送いたします。

その他

  • 制度内容の変更・廃止の際はご容赦ください。
  • その他弊社の規定によりますので、詳しくは、お問い合わせください。
何度も特典を利用することは可能ですか

はい可能です。たくさん紹介いただきスーパーサポーターとなってください。

スモトク仲介で契約したことがなくても特典は申し込めますか?

既契約者でなくても『スモトク仲介』の制度をお知りなった場合は、ぜひご活用ください。

再契約特典

過去にスモトク仲介で購入または売却をされた方

特典の内容:

\\ 100,000円 を進展 //

当社所定の仲介手数料から100,000円のお値引きをさせていただきます。

所定の仲介手数料が0円の場合は、100,000円分の商品券を進展いたします。

制度の条件:

  • ご紹介いただいた方が、法人ではないこと

支払い時期:

  • 売買決済時、仲介手数料の支払いの際に適用させていただきます。
  • 商品券の場合は、残金決済・お引渡し完了後、2週間以内に発送いたします。

その他

  • 制度内容の変更・廃止の際はご容赦ください。
  • その他弊社の規定によりますので、詳しくは、お問い合わせください。

紹介料を受け取った場合の確定申告

商品やサービスを紹介して、紹介料を受け取る場合、確定申告が必要です。

給与以外の収入が20万円を超えなければ、確定申告は不要です。

個人の場合はほとんどが「雑所得」になります。

雑所得には、「公的年金等の雑所得」「業務に係る雑所得」「その他の雑所得」の3種類があります。

副業も雑所得になります。原稿料、講演料、ネットショップ、ネット広告、アフィリエイトなどが「業務に係る雑所得」になります。

副業を確定申告すると会社に気づかれる場合がありますので、就業規則で副業を禁止している場合は注意が必要です。副業は違法ではありませんが、会社にどうしても知られたくない場合は、雑所得分の住民税を会社に支払ってもらうのではなく、自身で支払うようにすれば気づかれずに済みます。

個人ですが、事業(紹介業)として行っている場合は、「事業所得」になります。

☆雑所得の計算式

業務に係る雑所得 = 総収入金額 - 必要経費

スモ得紹介』をぜひご活用ください!

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